インターネットやSNSの普及で、情報発信が簡単にできるようになりました。
簡単に情報発信できる時代ですが、商品やサービスの宣伝広告活動をするときには注意が必要です。
商品を作っておられる方のお話を直接お伺いすると、商品(食材)には想いが詰まっていると感じます。
しかし、その想いを伝えるために発信している情報、もしかしたら薬機法をはじめとした法律に抵触している場合があります。
例えば、、、
●健康食品の場合、効果効能について書くことができません。
NG:老化防止効果 飲むだけで痩せる 運動しなくても アンチエイジング 疲労回復 用法用量 免疫力を高める 含まれている成分の説明
●機能性表示食品は「健康の維持や増進する機能」は書くことができますが、疾病が治るなどの効果効能は書くことができません。
NG:高血圧が治る 不眠症改善
●「明らか食品」である場合、効能をうたっても薬事法には違反しません。
しかし、効能によっては「健康増進法26条」に違反する場合があるので注意が必要です。
近年、薬機法など法律関連による規制が厳しくなり、監視がさらに厳しくなったため行政指導や罰則を受ける事例が多くあります。
2021年から景品表示法だけでなく、薬機法でも課徴金が課されることになります。
健康食品、サプリメント、化粧品を取り扱う記事や広告は注意が必要です。
管理栄養士×薬機法でできること
管理栄養士の知識だけでなく、薬機法を意識した記事監修・執筆
健康食品等のLP、SNS投稿原稿作成などのサポート
健康食品を使用したレシピ開発とコラム作成
薬機法を考慮しながら、魅力的な記事作成、広告作成・チェックなどをサポートさせていただきます。
さらに広告をチェックするだけでなく、言い換え表現もご提案させていただきます。
私自身、栄養学の知識はあるものの法律を考慮しながら正しい情報発信ができているか不安であったため、「薬機法×セールスライティング」スキルを磨き、常に最新情報について学んでいます。
管理栄養士として安心して、記事監修やライティングをご依頼いただけるよう日々努めています。
薬機法でお困りの方はお気軽にご相談ください。
ご依頼・ご相談はこちらからお願いいいたします。